不動産収入がある方へ

譲渡税の計算方法

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、納付すべき相続税のうち譲渡する資産に対応する部分の金額が取得費に加算され、譲渡所得税が軽減されます。

譲渡所得の計算

譲渡所得金額=総収入金額-(取得費+相続税の取得費加算額※+譲渡費用)-特別控除額

相続税の取得費加算額
=その人が納付すべき相続税額× 譲渡資産の相続税評価額(注)/その人の相続税の課税価格(債務控除前)

(注)土地・借地権等を譲渡した場合は、相続又は遺贈により取得した土地・借地権等の相続税評価額の合計(物納申請財産を除き、譲渡しなかったものも含む)を分子として計算します。

なお、取得費加算額は譲渡益(総収入金額-取得費-譲渡費用)を超えることができませんので、この特例を使った結果、譲渡所得がマイナスになるようなことはありません。

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