不動産収入がある方へ

事業的規模のメリットについて

不動産収入として所得税等の申告をする場合、「不動産管理会社」を設立していなくても、それが事業的規模として認められると有利になります。

「事業的規模」のメリット

  1. 65万円の青色申告特別控除ができる
  2. 事業専従者給与を支払うことができる
    「事業的規模」として認められると専従者給与を支払うことができます。会社を作らなくても、奥様が賃貸業の仕事に従事していれば、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかかりません。

【 デメリット 】

「事業的規模」に該当した場合のデメリットとしては、事業税がかかるということです。厳密には、事業税における「事業的規模」の基準は所得税と異なるため、両者は完全には連動しませんが、基準を満たせば、通常事業税がかかってきますので、考慮が必要です。

事業的規模とは

このようなメリットを受けるために必要な「事業的規模」については、貸付資産の規模、賃貸料の収入状況、貸付資産の管理に係る人員や施設の設置等、の要素を総合的に勘案して判断することとされています。
具体的には、下記の条件を満たしている場合に、「事業的規模」であるとされています。

貸間、アパート等 貸与することのできる独立した室数が10室以上
独立家屋の貸付け 5棟以上

事業的規模の不動産オーナーが65万円の青色申告控除を適用するためには、正規の帳簿を作成する必要があります。簿記の知識がある方なら会計ソフトを使用すれば、帳簿作成すること自体はそれほど難しいことではありませんが、ただし、実際の税務申告においては、さまざまな、税務判断を要しますのでリスク回避の意味からも、税務処理を委任することをおすすめします。

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