事業を営むんでいる方へ

自社株対策

非上場企業オーナーの方の主な財産は、ご自分が主宰する会社の株式になるかと思います。非上場会社の株式評価は 複雑ですが、会社の成績が良いと思いもかけないほど高く評価されてくるケースはよくあることです。

自社株式評価の引下げ

同族株主の自社株式は、原則的評価方式である類似業種比準価額方式と純資産価額方式により評価されます。

類似業種比準価額方式は、上場会社の類似業種の株価と比較することによって株価を計算する方式で、配当、利益、純資産の額を基に計算します。したがって、次のような会社は株価が高くなります。

  • 毎年多額の配当をしている会社
  • 毎年多額の利益を計上している会社
  • 過去の蓄積利益(純資産価額)が大きい会社

そこで、類似業種比準価額は、評価額の算定要素になる「配当」、「利益」、「純資産」をどのようにして低く抑えるかがポイントになります。

純資産価額方式は、相続税評価額に置きなおしたところの会社の純資産(資産マイナス負債)を基に計算します。したがって土地、借地権などの含み利益の大きい会社ほど高い評価額が算出されます。
そこで評価会社の純資産をどのようにして引き下げるかがポイントとなります。

自社株の移転

自社株の評価額を引き下げてもその状態を長期間維持しておくことは難しいものです。
相続はいつ発生するか予想できませんから、評価の引下げから株式の移転、分散までの一連を計画的におこなう必要があります。

相続税の納税資金について

生前に上記の株価対策や後継者への一部移転をおこなっても、相続が発生した場合にさらに高額な相続税がかかってしまう場合もあります。
そのような場合には、合わせて納税資金の準備も必要です。事前の準備策として生命保険を利用するケースが一般的です。

株価対策の注意点

株価対策をおこなううえで、注意しなければならないことは、常に会社経営におよぼす影響を考慮に入れながらおこなうということです。節税対策としては効果があっても、その結果が会社経営に重大な支障を与えるようでは意味がなくなってしまいます。

M&AやMBO

後継者不在の場合は早目に検討されることをお勧めします。

  • 事業承継
  • 農地相続
  • 株式評価対策

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